所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の退職所得を除く各 種所得金額の合計額(注1)が 2 千万円を超え、かつ、その年の 12 月 31 日において、 その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特 例対象財産(注2)を有する方は、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額そ の他必要な事項を記載した財産債務調書を提出しなければなりません。
と国税庁HPに、財産債務調書の提出義務が明示されておりまして
それを踏まえ、財産債務調書の提出がないことを確認して、
当然に提出しなかったら、税務署からお尋ねが。
で、こんな感じの回答書がついております。
「(参考)財産債務調書の提出に関するチェック表」に、
素直に数字を書き込んで回答したら
財産債務調書を提出するのと、大差ない感じがするなあ、と違和感を感じ、
税務署に問い合わせさせていただいたところ、
やっぱりチェック表の記載については
法律に基づくものではないということでしたので
「1 財産債務調書の提出義務がない」に○印だけつけて返送しようと
まあ、そういうわけです。
ご参考まで。
2016.10.21